会則
北海道高等学校教育研究会 会則
ページ内目次
第1章 総則
第1条 (名称)
本会は北海道高等学校教育研究会という。
第2条 (事務局)
本会の事務局は会長の所属校に置く。
第2章 目的および事業
第3条 (目的)
本会は高等学校の各教科などに関する事項を研究し、会員相互の研修と識見の向上につとめ、高等学校教育の振興を図ることを目的とする。
第4条 (事業)
本会は前条の目的を達成するための次の事業を行う。
- 研究会の開催
- 機関誌の発行
- 講習会、講演会の開催
- その他本会の目的達成に必要と認められる事業
第3章 組織および役員
第5条 (会員)
本会の会員は北海道高等学校職員、教育委員会職員および高等学校教育に関心を有するものをもって構成し、登録は一人一部会とする。
第6条 (教科部会)
第4条の事業を遂行するために教科部会を置く。この部会の運営は教科毎に定める。
第7条 (地区支部)
地区支部は北海道高等学校長協会の支部単位とする。この部会の運営は支部毎に定める。
第8条 (役員)
本会に次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 4名
- 監事 2名
- 地区支部長 (道校長協会支部数に準ずる)
- 教科部会長 14名
第9条 (役員の選任)
会長、副会長および監事は総会において選出する。顧問は総会の推薦によりおくことができる。
教科部会長は各教科の部会から1 名を選任する。
地区支部長は各地区ごとに1 名を選任する。
教科部会長は各教科の部会から1 名を選任する。
地区支部長は各地区ごとに1 名を選任する。
第10条(会長、副会長の職務権限)
会長は本会を代表し、会務を統括し、会の責任を負う。副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるときは、その職務を代行する。
第11条(教科部会長の職務権限)
教科部会長は各部会を代表する。
第12条(地区支部長の職務権限)
地区支部長は各地区を代表する。
第13条(監事の職務権限)
監事は本会の業務、会計を監査する。
第14条(役員の任期)
役員の任期は2 年とする。ただし重任を妨げない。
第15条(総会)
総会は年1 回定期に行ない会長が召集する。ただし、必要に応じ臨機に開催することができる。総会で討議する事項は次の通りとする。
- 予算および決算
- 会則の変更
- その他重要事項
第16条(会費)
この会の会費は会員の納める登録料およびその他の収入をもってこれに当てる。登録料の徴収細則は別に定める。
第17条(会計年度)
この会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌3月31日に終わる。
付則
本則は昭和38 年5月25日より施行する。
平成17年5月30日 一部改正
平成18年5月30日 一部改正
平成19年5月8日 一部改正
平成21年5月12日 一部改正
平成26年5月7日 一部改正
平成17年5月30日 一部改正
平成18年5月30日 一部改正
平成19年5月8日 一部改正
平成21年5月12日 一部改正
平成26年5月7日 一部改正
最終更新日:2014年05月13日
- 発信元: 本部事務局